ホーム>預金保険制度についてのご案内

◆預金保険制度
 「預金保険制度」は預金等を取扱う民間金融機関(預金保険制度への対象金融機関)が、預金保険法に基づき預金量に応じて保険料を納付し、これを原資として万が一加盟金融機関が破綻して預金の払戻しができなくなった場合などに預金者を保護する制度です。
 また、「預金保険制度」の運営は、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が行っています。

◆ペイオフとは
 万が一金融機関が破綻した場合の処理方法の一つで、破綻した金融機関に代わって預金保険機構が預金者に直接支払う方式をいいます。
 この他に、預金等のうち元本1,000万円を超える部分とその利息等が一部カットされることがあるという意味で、「ペイオフ」と使われる場合があります。

◆預金保護の範囲
平成14年4月〜平成17年3月
平成17年4月〜

預金保険の対象預金等

当座預金
普通預金
別段預金
        全額保護
  「決済用預金」(注)は全額保護

          同 下


定期預金
定期積金
ビッグ
ワイド等


        合算して元本1,000万円までとその利息等を保護
  (1,000万円を超える元本とその利息等については、破綻金融機関の
  財産状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。)
    
対象外預金等           

外貨預金
譲渡性預金
ヒット等

                  保護の対象外
        (破綻金融機関の財産状況に応じて支払われます。)
  
(注)「無利息・要求払い・決済サービスを提供できること」の3つの条件を満たすものです。
   (当座預金、決済用普通預金が該当します。)


預金保険制度の詳しい情報は、こちらをご覧下さい。
●金融庁ホームページ  預金保険制度(ペイオフ本格実施)
●預金保険機構ホームページ  預金保険制度の解説