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平成19年1月4日より
10万円を超える現金のお振込には本人確認書類の提示が必要と
なります。
マネーローンダリング・テロ資金供与防止のため国際的要請による本人確認法(注)の改正が行われ、10万円を超える現金でのお振込には、本人確認書類のご提示が必要となります。
平成19年1月4日以降10万円を超えるお振込は、以下のとおりとなります。お客様には、何卒ご理解、ご協力をお願いいたします。
[10万円を超えるお振込み]
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現金で振込みを行う場合
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窓口にて運転免許証、健康保険証などの本人確認書類を提示のうえ、お振込下さい。
ATMでは10万円を超える現金の振込みはできません。
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預金口座を通じて振込みを行う場合
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ATM・窓口のいずれにおいても、従来と同様にご利用いただけます。
(ただし、本人確認の手続きがお済みでない場合には、本人確認書類のご提示がないと振込みができないことがあります。)
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[提示が求められる本人確認書類]
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個人の場合
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運転免許証、健康保険証、医療受給者証、国民年金手帳、旅券(パスポート)、各種福祉手帳、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(写真付)など
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法人の場合
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登記事項証明書、印鑑登録証明書など
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(注)金融機関による顧客等の本人確認等および預金口座等の不正な利用防止に関する法律
詳しくは、金融庁ホームページをご覧下さい。・・・"http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/"
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