インフォメーション

 

鹿沼相互信用金庫では、平成2年10月から、ご預金の口座を新たに開設いただく場合や3,000万円 以上の現金によるお取引をいただく場合などに、お客さまご本人のご氏名(名称)およびご住所(所在地)について確認させていただいておりましたが、 このたび「金融機関等に関する法律」(「本人確認法」)が成立したことに伴いまして、平成15年1月6日から、法律によりお客さまの本人確認を行うこと が義務づけられることとなりました。
お手数をおかけすることがあるかも知れませんが、なにとぞご理解とご協力をお願い申し上げます。

お取引の際には、お客さまご本人の確認をさせていただくため、所定の公的証明書が必要となります。この公的証明書がない場合には、お取引ができない ことがありますので、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。


 

 

お客さまが次のようなお取引をなさる場合には、お客さまのご氏名等を確認させていただきます。
(1)新規に口座を開設されるとき
(2)貸金庫、保護預りなどの取引を開始されるとき
(3)200万円を超える大口の現金取引をされるとき


なお、これら以外のお取引をなさる場合にもご氏名等の確認をさせていただくことがありますので、その際にもご協力くださいますようお願い申し上げます。


 

 

次のご本人に関する事項(「本人特定事項」)をそれぞれ公的証明書により確認させていただきます。

お客さまが個人の場合

ご氏名、ご住所および生年月日
※なお、口座開設等で、ご本人以外の方が来店された場合には、その来店された方につきましても同様の確認をさせていただくことになりました。


お客さまが法人の場合

@名称および本店または主たる事務所の所在地
A代表者などご来店された方のご氏名、ご住所および生年月日


 


お客さまが個人の場合


お客さまのご氏名等は、(1)または(2)のいずれかの方法で確認させていただくことになりました。
(法人の代表者などご来店された方についても個人のお客さまと同様の確認をさせていただきます。)


(1)次のご本人を確認させていただく書類の場合には、窓口で原本を提示していただくことによって、
   ご本人の確認をさせていただきます。

■運転免許証

■旅券(パスポート)

■国民年金手帳

■母子健康手帳

■各種健康保険証

■外国人登録証明書

■取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書 など


(2)次のご本人を確認させていただく書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、
   お取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってご本人の確認を
   させていただきます。

■住民票の写

■住民票の記載事項証明書

■印鑑登録証明書

■戸籍謄本・抄本(戸籍の附表の写が添付されているもの)

■外国人登録原票の写

■外国人登録原票の記載事項証明書

■官公庁から発行・発給された書類 など


<ご注意>
1.ご本人を確認させていただく書類は、ご氏名、ご住所および生年月日を記載されているものに限ります。
2.ご本人を確認させていただくにあたってお客さまへ郵送物の到着が確認できない場合には、お取引を停止することもあります。



お客さまが法人の場合


■登記簿謄本・抄本

■印鑑登録証明書

■官公庁による許可、認可または承認にかかる書類

■官公庁から発行・発給された書類


一度、ご本人の確認をさせていただきましたお客さまにつきましては、ご本人の確認ができる書類を再度提示していただく代わりに、通帳、 キャッシュカードの提示など当金庫所定の方法により本人確認をさせていただくことがあります。

当金庫がお客さまにご送付いたしましたキャッシュカードやご案内などが返送されてきました場合には、お取引を停止することなどがあります。 この場合には、再度、ご本人を確認できる書類をご持参のうえ、住所変更などのお手続きを行われますようお願い申し上げます。

ご本人以外の本人確認書類による取引や虚偽の本人特定事項の申告による取引につきましては、本人確認法により禁じられております。

詳しいことは、最寄りの窓口にお問い合わせください。